- トップページ
- >
- 業務案内:その他手続き
建設業許可について
建設業許可とは
様々な建築工事を行う際、建設業許可と呼ばれる施工に必要な資格が必要となります。
例えば一件の請負代金が税込み1,500万円未満の工事、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅の工事を除いて、元請けとして総合管理して新築物件を立てる場合、「建築一式工事業」の建設業許可が必要となります。
建設業許可全般に言えることとして、専任技術者の有無や財産的基礎、経営業務の管理責任者がいるかが要件に入っている点はもちろん、5年ごとの更新も必要なため取得よりも維持が難しい許可でもあります。
その分信頼性が高く、元請業者から要請されることも少なからずあり、仮に建設業を立ち上げるのであれば絶対に必要な許可でしょう。
建設業許可の種類
営もうとする建設工事の種類毎に30種類近くの工事業の区分があります。また、建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類からなる営業所の設置場所による分類、「一般」と「特定」からなる金額による分類がなされています。
知事許可・大臣許可は営業所の設置場所によるもので、1つの都道府県内であれば県知事、複数の都道府県に営業所を有しているのであれば国土交通大臣の許可が必要となります。
一般と特定の違いの基準として、発注者から請け負う工事1件あたりの元請業者から下請業者への依頼費用が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となるかどうかにかかってきます。
金額を下回れば一般建設業許可でもいいですが、上回る場合は特定建設業許可が必要となります。
ちなみに下請けの場合は金額が4,000万円(6,000万円)以上でも一般建設業許可で請け負うことが可能となっています。しかし、依頼された工事内容をそのまま一括して請け負わせる「丸投げ」は法律で禁じられています。
会社設立について
現在、会社法により資本金も0円からスタートでき、起業を行うのであればいつでもできるような体制になっています。
しかし、経営する際は運転資金や経費、許認可が必要であることを忘れないようにしましょう。
そんな会社には「株式会社」や「合同会社」といった、資本状況や債務への責任能力によって異なる呼称が存在します。
例えば株式会社はその名の通り「株式」を発行し、それと引き換えに資本金を取得。そして見返りとして利益が発生した際はその一部を分配金として反映させ、株主利益に繋げます。
多数の株主の信任が得られるため社会的な信頼度も高い一方、業務に関して株主の意向が優先されるため、経営者の経営方針と対立する可能性もあるというデメリットも存在します。
その他申請手続き
これから事業を始められる方、今後事業展開をお考えの方
・貨物自動車運送事業許可申請
・古物商営業許可申請
・飲食店営業許可申請
・各種助成金、補助金申請
等々、事業を行うには様々な申請が必要で、中には助成金、補助金申請等一般的になじみのない許可申請も多くあります。また、更新や変更手続きもしなければならなくなります。
「この仕事にはどんな申請が必要なの?」
「必要な書類は何?」
「申請の条件は?」
このような疑問が出てくるかと思います。
当事務所では一人一人の疑問・要望に親身に寄り添い、ご依頼者がしっかりと理解をした上で手続きのサポートを致します。少しの疑問でもお気軽にご相談ください。