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- 業務案内:産業廃棄物許可
産業廃棄物とは
産業廃棄物は事業を行う際に発生する廃棄物を指します。
それが紙くずや生ごみなどの可燃物でも、事業活動に伴い発生すれば、少量でも産業廃棄物です。
これらの産業廃棄物の処理には「産業廃棄物収集運搬業許可」、「産業廃棄物処分業許可」を有した業者の手が必要となります。
特に病院などで出る使用済みの注射針や、爆発性・毒性のある廃棄物は、「特別管理産業廃棄物」として適切な処理を行わなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可について
産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を収集し、処分場へ運搬するための能力を有している特別な業者に与えられます。
収集運搬業は産業廃棄物を積み込む車両や船舶、容器といった「適切な施設」と一定の財務的業績である「経理的基礎」、そして「環境大臣認定講習会」を受講して初めて取得できる、実務・財務ともに安定した企業でなければ取得が難しい許可です。
講習会はどこの都道府県で受講してもかまいませんが、役員等が許可申請しようとする区分に応じて受講し、試験に合格しなければなりません。
不適切な処分を行えば、環境に甚大な影響を与える品目も多々ある産業廃棄物。そうならないよう行政が厳しい目で監督しています。
産業廃棄物処分業許可について
中間処理業、最終処分業を行うための許可が、産業廃棄物処分業許可です。
「産業廃棄物収集運搬業許可」が収集・運搬なのに対し、こちらは処分のみが可能です。従って一社で収集から処分まで行う場合、産業廃棄物収集運搬業許可も必要になります。
この許可は収集運搬業と比べ、取得・運営ともに非常に難しいものです。事業計画の策定はもちろん、候補地の選定や行政への事前相談などと、おこなうべき内容も多岐にわたります。
建設地に関しても適切な用途地域か、ライフラインが通っているか、面積が事業計画にそぐうものかなど、細かな配慮は欠かせません。
建設地近隣における地域住民の住環境への影響調査、住民説明会や、場合によっては住民同意が必要になってくるケースも有ります。もっとも、処分業許可を得たうえで収集運搬業許可を得られれば、一社で業務のすべてをまかなえるため心強いでしょう。
横浜グリーン行政書士事務所では、産業廃棄物処分業許可に対する行政手続きに関し、お手伝いできるノウハウを有しております。
積替え保管について
積替え保管とは、事業者から排出される産業廃棄物をそのまま中間処理施設に輸送せず、一度積替え保管施設にプールした後まとめて運搬するための一時保管施設で、収集運搬業許可の一区分となります。
都市によっては産業廃棄物の排出量に中間処理施設の処理量が追いつかなくなり、結果的に不法投棄や山積みとなった産業廃棄物による事故や環境汚染も起こりえます。
このような事態を抑えるためにも積替え保管施設が設けられ、小分けにして運ばれてきたものを一定量になるまでプールして、まとめて運搬し処理されます。
積替え保管施設も中間処理施設の建設と同様、許可には行政との事前相談や住民説明会等が必要になってくることがあります。また、許可品目が他社と被らないよう、積替え保管する品目を限定している自治体もあります。
積替え保管施設は貯留するだけの施設なので、環境問題を懸念する声が多く持ち上がります。
各要件をクリアし環境にやさしい保管施設を建設するにはどうするべきかを考えることが必要です。